おわび広告って何?なんのためにやるの?

消費者に対して商品回収や個人情報流出などをお詫びし、広く告知するためのものです。

おわび広告と聞くと、名誉毀損や損害を与えた場合の謝罪を連想するかもしれませんが、そういった広告の事ではありません。

おわび広告とは、企業等が自社商品・サービス等により、消費者に対して不利益を与えた際に、謝罪と共に商品回収や無償点検などを広く告知するための広告で、新聞広告の業界では「謹告(きんこく)」と呼ばれます。

例えば、消費期限切れや誤植、異物混入、菌混入や検出、産地偽装、計量法表示基準違反、容器不要などのピンホールなどから、家電製品が発火して火災を起こした場合、商品の基準違反や不具合による商品回収、広告の誇大表記や個人情報を流出した場合などに掲載されます。

また、コンサート中止による払い戻し、交通機関等によるストライキ、民事再生手続きや金券・商品券の廃止、火災・事故のお詫び等でも掲載されます。

これらおわび広告は、企業の信用を回復するために自主的に掲載する場合と、消費者庁からの強制排除命令により掲載する場合があります。

おわび広告を掲載する必要性は?

企業がブランドイメージ等の悪化を避けるため、自主的に商品回収等を行う場合や、金券・商品券を廃止する告知等の場合でしたら、掲載する新聞や掲載日は自由に選ぶ事ができます。

しかし人命に関わるような商品の欠陥や、消費者に大きな不利益を与えかねない場合には、消費者庁からの強制排除命令により、新聞へのおわび広告掲載を命じられる場合があります。

その場合、対象となる消費者の範囲により、例えば「全国紙2紙に掲載」を命じられるなど、具体的な指導があり、広告主は消費者庁と相談しながら原稿内容を決めていきます。その際には、文字のサイズや行替え、段落(場合により横幅何センチ以上の広告サイズで掲載するか)の指示があります。ある程度固まった段階で、弊社のような新聞に強い広告代理店に依頼し、広告サイズと見積もりを出してもらいましょう。

弊社はおわび広告に特化した「おわびナビ.com」というサイトも運営しております。参考までにご確認ください。

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